アメリカの有給休暇制度 (PTO - PAID TIME OFF)
約3年前に アメリカの有給休暇について書いたんですね。。そんで 本当は その続きがあって てっきり 当時アップしたと思ってたら アップしてなかったみたい・・ なので 今回載せておきます。
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前の記事の要約
アメリカの場合 有給休暇には 2種類あって
1. バケーション用有給休暇
言葉そのままに 休暇をとる為の有給休暇
基本的に いつとっても構わないんだけど
多くの会社が 前もって申告を義務付けてて
プラス 12月は 期末なので 休暇を制限してるところが多い 、
2. 病気用有給休暇
病気の時のみ使うことが許可される有給休暇
会社によっては 社員本人にのみ適用
バケーション用有給休暇を使ってきってしまい
突然病気になって 休む人がでてくる。
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この制度だと 会社側は
社員の休みの理由を 根掘り葉掘り聞かねばならず
プラス
聞かなくてもいい 変な理由も 聞かねばなりません。
なので
そんなの面倒っちぃ~ 勝手にやってくれ!!
って感じで生まれたのが
PTO - PAID TIME OFF
日本の休暇制度は これなのかな?
休暇の種類を一種類にすることで
休む理由を申告する必要が無く
会社も聞く必要がなくなります。
この制度 ある意味 楽ではあるけど
突然の休みが増えたり
極端な話 数分?数秒?で休もうとする人が出てきたりで
多くの会社が それを防ぐべく ルールを作っています。
また 退職・解雇の時 多くの州法が
会社側は 従業員に
バケーション用有給休暇の
消化されてない有給を
支払わなければいけないと定めてて
病欠休暇については
支払わなくても良かったんですが
このPTOの場合
どこまで払わなければいけないのかが
論点になっています。
州法で 全額を払うようにとされていれば
今まで払う必要の無かったものを払わねばいけないので
PTOを実施しない会社もあります。
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